top of page

みなし解散について

2022年10月27日

司法書士の星野龍太郎です。


今年も法務省から休眠会社整理作業についての下記の発表がありました。

長らく法務局への登記申請をしていない会社経営者様は注意してお読みください。


令和4年10月13日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。


上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、

令和4年12月13日(火)までに

必要な登記申請又は

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

いずれかがなされない限り、令和4年12月14日付けで解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされます。いわゆるみなし解散登記」がされます。


この「みなし解散登記」がされても、実質的に会社はやっていないし、もう会社を続けないという経営者の方は問題ありませんが、それでも清算人を選任し、清算結了という登記が必要となります。


しかし、会社を継続して続けていきたいという経営者の方は「会社継続」登記を申請する必要がありますが、これ以外にもみなし解散登記によって、抹消されてしまった登記に記載されている事項を再度決めていただく必要があり、これの登記申請も必要となります。


そのため、手続き費用や法務局に収める登録免許税という税金が比較的多くなってしまうため無駄な出費を抑えるためにも、必ず令和4年12月13日(火)までに上記②または③をしていただきたいです。

※「みなし解散登記」がされた場合は、金融機関、許認可等の行政機関、取引先との関係において取引等を断られる可能があります。



星野司法書士事務所では、②の必要な登記申請「みなし解散登記」の後の清算や会社継続の登記に迅速に対応させていただきますので、お早めにご相談ください。




bottom of page