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2022年10月26日
司法書士の星野龍太郎です。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
背景には相続登記がされないために、所有者が誰の物かわからない土地が増え、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、事業実施の支障となり、民間取引や土地の利活用の阻害要因となっている現実があります。
法務省の発表では全国の所有者が誰かわからない土地を、全部合わせると九州本土の面積と同じくらいと言われています。
上記は公益的な理由によるものですが、相続人の不利益としては、相続登記せずにそのまま放置することにより
①さらに相続が発生し、相続人が増え、権利関係が複雑になる。
②相続人の調査に時間がかかり、手続費用が当初の相続登記より高額になる。
③時間の経過により遺産分割に協力しない相続人が出てくる。
④認知症などにより思う様に遺産分割できない相続人が出てくる。
⑤不動産の売買、贈与などが難しくなる。
以上のような不利益が出てきてしまう可能性があります。
また、相続登記の義務化(令和6年4月1日開始)により、土地・建物に名義がある方が亡くなってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※過去の相続についても本制度が適用されますのでご注意ください。
複雑な相続関係の場合には申請までに時間がかかりますので、お早目のご相談をおすすめいたします。
大切な資産を確実に次世代へお繋ぎさせていただきます。
以上の内容でご不明な点がありましたら、星野司法書士事務所までご相談ください。
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